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特殊建築物定期報告

029-246-6812

定期報告の通知書は届いてませんか?

建築基準法により、特殊建築物は2~3年に一度の定期報告が必要です。
定期報告の通知書

「定期報告の通知書」が届いたが、どうすればいいか分からない

人手不足

管理物件の定期報告をしないといけないけど、人手が足りない

定期報告の通知書

調査の依頼は、どこに頼めばいいのか分からない

面倒な定期調査・検査や報告書の作成はお任せください。

トータルサポートし、適切な調査・検査で建物の安心を提供します。
また、調査・検査で見つかった不備の改善方法をご提案します。
調査・検査 調査・検査

事前にヒアリングを行い、定期報告資格者が物の調査・検査します。

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報告書 報告書作成

調査・検査結果を報告書にまとめ、お客様にご報告いたします。

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提出 所轄センターへ提出

行政庁に対して、報告書を提出いたします。

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定期報告終了

定期調査報告の流れ

step1
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「通知書」を確認する

「通知書」を確認する

定期報告には「特殊建築物」と「建築設備」の2種類があります。 報告内容が「特殊建築物」と「建築設備」のどちらなのかを確認し、報告期限に間に合うように提出する必要があります。

※「特殊建築物」と「建築設備」の両方が対象の場合は、通知書が2通届きます。

step2
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見積依頼、問合せ

見積依頼、問合せ

弊社へのお見積り・お問合せは当社ホームページの お問合せフォーム または 029-246-6812 までご連絡下さい。

step3
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現場調査の実施

現場調査の実施

現地調査日の日程を打合せの上、決定させて頂きます。
調査は定期報告資格者が実施します。
現地調査の後、調査結果の概要をご説明いたします。

step4
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報告書類作成・提出

報告書類作成・提出

調査内容を報告書にまとめ、特定行政に提出をいたします。
・調査結果報告
・是正事項に関する改善方法の提案

step5
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受付済み報告書(副本)を返却・業務終了

受付済み報告書(副本)を返却・業務終了

定期報告書が受付されますと、受付印が押された控えが返却されます。
報告書類一式をファイリングしまして所有者様又は管理会社様にご返却いたします。
これで、定期調査業務は終了となります。

定期報告が必要な建築物について

定期報告が必要な建築物の用途は以下のとおりです。
水戸市・日立市・土浦市・古河市・高萩市・北茨城市・取手市・つくば市・ひたちなか市においては
それぞれの市で対象建築物を指定していますので、各市役所担当課へお問い合わせ下さい。

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用途 規模 報告時期
劇場、映画館又は演芸場 地階、F≧3階、A≧500平方メートル又は主階が1階にないもの 平成28年度(2年に1回)
観覧場(屋外観覧場は除く)、公会堂又は集会場 地階、F≧3階又はA≧1,000平方メートル
病院又は診療所(患者の収容施設があるものに限る) 地階、F≧3階又はA≧1,000平方メートル
ホテル又は旅館 地階、F≧3階又はA≧1,000平方メートル
事務所その他これに類するもの(階数が5以上で延べ面積が1,000平方メートルを超えるものに限る) 事務所その他これに類するもの(階数が5以上で延べ面積が1,000平方メートルを超えるものに限る) 平成28年度(3年に1回)
百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店 又は物品販売業を営む店舗 地階、F≧3階又はA≧1,000平方メートル 平成27年度(2年に1回)
博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場 地階、F≧3階又はA≧2,000平方メートル 平成29年度(3年に1回)
児童福祉施設、老人福祉施設、有料老人ホーム、その他建築基準法施行令第19条による児童福祉施設等 地階、F≧3階又はA≧1,000平方メートル 平成28年度(2年に1回)
学校又は体育館 地階、F≧3階又はA≧2,000平方メートル 平成27年度(3年に1回)

注)
1.「地階、F≧3」は、地階又は3階以上の階でその用途に供する部分(100平方メートル以下のものは除く)を有するものを示す。
2.Aはその用途に供する部分の床面積(平方メートル)の合計を示す。
3.複数の用途(事務所は除く)に供する建築物にあっては、それぞれの用途に供する部分の床面積の合計をもってその主要な用途に供する部分の床面積の合計とする。

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