定期報告には「特殊建築物」と「建築設備」の2種類があります。 報告内容が「特殊建築物」と「建築設備」のどちらなのかを確認し、報告期限に間に合うように提出する必要があります。
※「特殊建築物」と「建築設備」の両方が対象の場合は、通知書が2通届きます。
「定期報告の通知書」が届いたが、どうすればいいか分からない
管理物件の定期報告をしないといけないけど、人手が足りない
調査の依頼は、どこに頼めばいいのか分からない
事前にヒアリングを行い、定期報告資格者が物の調査・検査します。
調査・検査結果を報告書にまとめ、お客様にご報告いたします。
行政庁に対して、報告書を提出いたします。
定期報告には「特殊建築物」と「建築設備」の2種類があります。 報告内容が「特殊建築物」と「建築設備」のどちらなのかを確認し、報告期限に間に合うように提出する必要があります。
※「特殊建築物」と「建築設備」の両方が対象の場合は、通知書が2通届きます。
現地調査日の日程を打合せの上、決定させて頂きます。
調査は定期報告資格者が実施します。
現地調査の後、調査結果の概要をご説明いたします。
調査内容を報告書にまとめ、特定行政に提出をいたします。
・調査結果報告
・是正事項に関する改善方法の提案
定期報告書が受付されますと、受付印が押された控えが返却されます。
報告書類一式をファイリングしまして所有者様又は管理会社様にご返却いたします。
これで、定期調査業務は終了となります。
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用途 | 規模 | 報告時期 |
---|---|---|
劇場、映画館又は演芸場 | 地階、F≧3階、A≧500平方メートル又は主階が1階にないもの | 平成28年度(2年に1回) |
観覧場(屋外観覧場は除く)、公会堂又は集会場 | 地階、F≧3階又はA≧1,000平方メートル | |
病院又は診療所(患者の収容施設があるものに限る) | 地階、F≧3階又はA≧1,000平方メートル | |
ホテル又は旅館 | 地階、F≧3階又はA≧1,000平方メートル | |
事務所その他これに類するもの(階数が5以上で延べ面積が1,000平方メートルを超えるものに限る) | 事務所その他これに類するもの(階数が5以上で延べ面積が1,000平方メートルを超えるものに限る) | 平成28年度(3年に1回) |
百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店 又は物品販売業を営む店舗 | 地階、F≧3階又はA≧1,000平方メートル | 平成27年度(2年に1回) |
博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場 | 地階、F≧3階又はA≧2,000平方メートル | 平成29年度(3年に1回) |
児童福祉施設、老人福祉施設、有料老人ホーム、その他建築基準法施行令第19条による児童福祉施設等 | 地階、F≧3階又はA≧1,000平方メートル | 平成28年度(2年に1回) |
学校又は体育館 | 地階、F≧3階又はA≧2,000平方メートル | 平成27年度(3年に1回) |
注)
1.「地階、F≧3」は、地階又は3階以上の階でその用途に供する部分(100平方メートル以下のものは除く)を有するものを示す。
2.Aはその用途に供する部分の床面積(平方メートル)の合計を示す。
3.複数の用途(事務所は除く)に供する建築物にあっては、それぞれの用途に供する部分の床面積の合計をもってその主要な用途に供する部分の床面積の合計とする。